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車検証の名義変更手続きと必要書類についての解説と注意点

更新日:2024/02/26

車検証の名義変更手続きと必要書類についての解説と注意点

「親や友人から車を譲ってもらった」「個人売買で車を買った」
そんな時に必ず必要になるのが、車検証の「名義変更(移転登録)」です。

名義変更の手続きは、少しでも書類に不備があると役所の窓口で容赦なく突き返されてしまうため、事前の準備が100%の鍵を握ります。

この記事では、絶対に失敗しない名義変更のやり方を

  • 「旧所有者(譲る側)」と「新所有者(もらう側)」がそれぞれ用意するものリスト
  • 普通車と軽自動車の「決定的な違い」
  • 実務で一番つまずきやすい「車庫証明」の注意点

に分けて、車屋のプロ目線で日本一わかりやすく徹底解説します!

1. 【普通車】名義変更の必要書類リスト(白ナンバー)

普通車の名義変更は、国への財産の所有権登録の書き換えとなるため、双方の「実印」と「印鑑証明書」が絶対に必要になります。

旧所有者(譲る側)
が用意するもの
・車検証(原本)
印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
譲渡証明書(※用紙に実印の押印が必要)
委任状(※用紙に実印の押印が必要)
新所有者(もらう側)
が用意するもの
印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
車庫証明書(※事前に管轄の警察署で取得。発行から1ヶ月以内)
実印(手続き当日に持参)

※旧所有者の車検証上の住所と、現在の印鑑証明書の住所が引っ越し等で異なっている場合は、住所の繋がりを証明するための「住民票」や「戸籍の附票」が別途必要になりますのでご注意ください。

2. 【軽自動車】名義変更の必要書類リスト(黄色ナンバー)

軽自動車の場合、国への登録ではなく「届け出」という扱いになるため、実印や印鑑証明書は不要で、普通車よりもはるかに手続きのハードルが低いです。

旧所有者(譲る側)
が用意するもの
・車検証(原本)
申請依頼書(※認印の押印が必要。普通車の譲渡証明書・委任状の代わりになる1枚の紙です)
新所有者(もらう側)
が用意するもの
住民票の写し(発行から3ヶ月以内。印鑑証明証は不要!)
認印(手続き当日に持参。シャチハタ等のゴム印はNG)

※軽自動車の車庫証明(保管場所届出)は、名義変更が終わった「後」に警察署へ届け出ます(お住まいの地域によっては不要な場合もあります)。

3. 名義変更にかかる「費用」と「行く場所」

書類がすべて揃ったら、新所有者の住所を管轄する役所へ平日の日中(夕方16時頃まで)に向かいます。かかる費用は以下の通りです。

行く場所 ・普通車の場合:陸運局(運輸支局)
・軽自動車の場合:軽自動車検査協会
法定手数料 ・普通車:500円(移転登録手数料)
・軽自動車:無料
ナンバー代
(管轄が変わる場合)
譲ってくれた人と住所の管轄(他県・他市など)が変わる場合は、新しいナンバープレート代として約1,500〜2,000円が追加でかかります。
【重要】環境性能割
(車の取得税)
年式が新しくて価値の高い車(新車から数年以内)を譲り受けた場合、車の価値に対して「環境性能割(旧・自動車取得税)」という数千円〜数万円単位の税金が名義変更の当日窓口でいきなり請求されることがあります。年式が古く価値が下がっている車であれば非課税(0円)になります。

4. 失敗しない名義変更の手順(最短ルート)

とくに普通車の場合、「車庫証明」の取得に日数がかかるため、以下のスケジュールで動くのが最短です。

  1. 書類のやり取り: 旧所有者に印鑑証明書・実印を押した譲渡証明書・委任状をもらう。新所有者も印鑑証明書を取る。
  2. 【普通車のみ】警察署で車庫証明の取得: 新所有者が地域の警察署へ行き、車庫証明を申請する(取得まで平日中3〜4日かかります)。
  3. 役所で名義変更の実行: 揃った書類をすべて持って、新所有者が陸運局(軽自動車なら軽自動車検査協会)に行き、窓口で手続きを行う。※ナンバーの管轄が変わる場合は、必ず「これから名義変更する車そのもの」に乗って行く必要があります。
  4. 任意保険の車両入替・名義変更: 新しい車検証が発行されたら、その日のうちに必ずご自身の任意保険の「車両入替手続き」を行ってください。この手続きを忘れて事故を起こすと、保険が1円も下りません。

「平日休めない」「書類を完璧に書く自信がない」という方は、多少の手数料はかかりますが、名義変更の手続き全般を『行政書士』や『お近くの車検専門店(車屋)』へ丸投げで代行依頼することも可能ですので、無理せずプロを頼るのもおすすめの選択肢です!

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こちらの記事の監修者

自動車整備士 鳥井

自動車整備士 鳥井

  • 整備士の資格を持ちながらやさしい接客と分かり易い説明が好評の職人です!
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